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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1565号 判決

主文

原判決並びに第一審判決を破棄する。

被告人水上弘、同水上豊治、同立山酒造株式会社はいずれも無罪。

理由

弁護人大橋茹の上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかし、職権をもって調査すると、原判決の確定したところによれば、被告人水上弘、同豊治の両名が共謀の上被告会社の業務に関し本件粳玄米を買い受けたのは、弁護人所論のごとく被告会社の営業たる清酒製造のために買い受けたものではなく、被告会社の清酒製造に従事する使用人たる杜氏又は蔵人等数十名が被告会社に滞在中の飯米の不足を補うためであったというのである。ところで、原判決並びに第一審判決が本件につき適用した食糧管理法施行規則四〇条にいわゆる「食糧管理法又は同法に基く命令の規定により定める場合及び農林大臣の定める場合を除いて何人も営業の目的をもって売り渡し又は使用するため米穀を政府以外の者から買い受けてはならない」との規定は、例えば、いわゆる闇ブローカー、闇菓子屋、闇飲食店等が直接本来の営業の目的をもって売り渡し又は直接本来の営業に使用する目的をもって買い受ける場合を禁じたものであって、ある種の営業に従事する一般消費者がその業務の遂行の必要上自己の食用に供するため買い受けるような場合を取り締るものでないと解するを相当とする。果たして然らば、本件起訴にかかる原判決の確定した被告人水上弘、同水上豊治の所為は、前示法条の罪となるべき事実に該当しないものといわなければならない。従って、被告人山立酒造株式会社も食糧管理法三七条による責を負うべきものでないといわざるを得ない。されば、原判決並びに原判決の維持した第一審判決は、刑訴四一一条一号によりこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

よって、刑訴四一三条本文但書、四一四条、四〇四条、三三六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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